1948-06-29 第2回国会 参議院 農林委員会 第18号
即ち從來のごとき強度の統制に基く特定の体型、資質等を標準とする強制檢査制度や、配合の統制及び種付事業の特許制度等を廃して、主として衞生的疾患について檢査を行い、その條件に適合するものに主務大臣が種畜としての証明書を交付するのでありまして、從つて種付に供用できる種牧畜の選択範囲が拡大され、且つ飼養者は自由意思により、自己の欲する種付を行い得るのであります。
即ち從來のごとき強度の統制に基く特定の体型、資質等を標準とする強制檢査制度や、配合の統制及び種付事業の特許制度等を廃して、主として衞生的疾患について檢査を行い、その條件に適合するものに主務大臣が種畜としての証明書を交付するのでありまして、從つて種付に供用できる種牧畜の選択範囲が拡大され、且つ飼養者は自由意思により、自己の欲する種付を行い得るのであります。
従ち從來の如き強度の統制に基く特定の体型、資質等を標準とする強制檢査制度や、配合の統制及び種付事業の特許制度等を廃して、主として衞生的疾患について檢査を行い。その條件に適合するものに主務大臣が種畜としての証明書を交付するのでありまして、從つて種付に供用出來る種牡畜の選択範囲が拡大され、かつ飼養者は自由意思により、自己の欲する種を行い得るのであります。